注文住宅を建てようと思って土地探しをすると、
ほとんどの土地が「建築条件付き」で
建築会社が選べないようになっています。
実は、建築条件付き宅地の場合、
多くの住宅販売業者が土地と建物の同時契約を進めてくるのが通例でした。
「間取りや仕様は後でいくらでも変更できます」
と持ち掛けて、建物に関しては何も決まっていない状態で契約させられてしまうのです。
以前、このブログでも
レオハウスの事例をご紹介した事がありました。
土地が決まっていないのにレオハウスと契約?
これまで、まかり通ってきた悪徳手法ですが、
違法行為として国土交通省中部地方整備局が
サンヨーハウジング名古屋に対し行政処分を下しました。
昨年、サンヨーハウジング名古屋が行政処分を受け、業界内で話題になりました。
こちらは朝日新聞デジタルの記事です。
「不適正な住宅契約で行政処分 サンヨーハウジング名古屋」
土地と一緒に建物の請負契約3240万円を結び、
「いつでも変更できます」という話だったので、実際に変更を要望すると500万円の追加料金が提示され、
話が違うので契約解除を求めると、前払い金と土地購入の手付金計320万円の放棄が必要だったという事です。
こちらがプレスリリースされた
サンヨーハウジング名古屋に対する監督処分内容です

要約すると
「建築条件付き土地の売買契約をする際に、
同時に請負契約を締結すると、
買主に損害を与えるおそれがあるので、
違法になります」
と書かれています。
建築条件付き宅地販売の正しい流れは
まずは土地だけの契約をする。
その後、間取りや仕様を決めてから請負契約をする。
(一般的に2か月〜4ヶ月ぐらいは掛かります)
もし、建物の間取りや仕様が気に入らず請負契約に至らなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されます。
こちらを参照↓
不動産適正取引推進機構(建築条件付土地売買)
正しい流れの通りになっているのか、はっきり確認してから契約するようにしてくださいね。